(名 称)
第1条 本会は、あわら湯けむり創生塾(以下「創生塾」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、「おしえる座ぁ」内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、あわら市における観光物産資源の開発、観光客の誘致の促進により、観光物産事業の健全な発展を図り、地域経済の活性化及び地域文化の振興に寄与するとともに、会員相互の研修と親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)あわら市及び周辺等の広域的な観光物産の振興
(2)観光及び物産に関する宣伝、紹介並びに観光客の誘致
(3)観光資源の保全及び物産の開発
(4)観光物産振興のための企画、調査研究及び資料の収集
(5)観光及び物産の振興に資するイベントの開催に関する事業
(6)観光振興業務の受諾に関する事業
(7)会員相互の親睦
(8)その他、目的達成に必要な事業
(会 員)
第5条 本会の会員は、正会員、賛助会員で構成する。
(1)正会員 この協会の目的に賛同して入会した事業所、団体及び個人
(2)賛助会員 この協会の発展を助成しようとする事業所、団体及び個人で、役員会において入会を承認されたもの
(入会、退会または除名)
第6条 本会に入会しようとするときは、役員会の承認を得なければならない。
2 会員が会の趣旨に反する行為または名誉を毀損する行為を行ったときは、総会の決議により除名することができる。
(特別会費)
第7条 本会の目的達成のため、特に必要があると認めたときは役員会の承認を得て、特別会費を徴収することができる。
(役 員)
第8条 本会に次の役員をおく。
塾 長 1名
副塾長 2名
部会長 10名以内(事務局長含む)
監 事 2名
(役員の選任)
第9条 塾長及び副塾長は、総会において会員の互選により選出する。
2 部会長は、総会において会員の互選により選出する。
3 監事は、構成員の中から塾長が委嘱する。
(役員の職務)
第10条 塾長は、本会を代表して会務を総括する。
2 副塾長は、塾長を補佐し、塾長に事故あるとき、または塾長が欠けたときは、予め塾長が定めた順により副塾長がその職務を代行する。
3 事務局長は、塾長の指揮を受け、常時会務を掌理、塾長・副塾長ともに事故あるときは、その職務を代行する。
4 部会長は、役員会に出席し、会務の運営に関する重要な事項を審議する。
5 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期の満了または退任しても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行う。
(顧 問)
第12条 本会に、顧問をおくことができる。
2 顧問は、総会の決議を経て塾長がこれを委嘱する。
(事務局)
第13条 本会は、その事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長1人及び事務局員(若干名)を置くことができる。
3 事務局長及び事務局員は、塾長が任命する。
(総 会)
第14条 通常総会は毎年4月に開催する。
2 臨時総会は、塾長が必要に応じ招集する。
3 総会は、正会員総数の2分の1の出席をもって成立し、出席会員の過半数により決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
(総会に付議すべき事項)
第15条 次に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。
(1)会則の改正に関する事項
(2)事業計画及び収入支出予算に関する事項
(3)事業報告及び収入支出決算に関する事項
(4)特別会費の徴収に関する事項
(5)その他本会の運営に関する重要な事項
(役員会)
第16条 役員会は、塾長、副塾長、部会長及び監事をもって構成し、塾長が必要に応じこれを招集する。
(役員会に付議すべき事項)
第17条 役員会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 総会に付議する事項
(2) 本会の運営に関する事項
(議 長)
第18条 総会及び役員会の議長は、塾長がこれに当たる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会則に定めなき事項)
第20条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は塾長が別に定める。
附 則
1 この会則は、平成18年5月9日から施行する。
2 本会の設立当初の会計年度は、第19条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成19年3月31日までとする。
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